巻頭言/4月末日までの会費納入にご協力を!

会計部常任理事 髙品和哉
会計担当常任理事
髙品和哉

(東京歯科大学同窓会会報 令和元年10月号/第417号より)

 平素より,同窓会活動にご理解,ご協力を頂きまして誠に有難うございます。
 ご存知の方も多いとは存じますが,会計年度は,会則第58条において「本会の会計年度は,1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。」と規定されています。また本会活動に欠かせない主たる収入源に当たる会費は,以前より同窓会会則第53条2において「会費および負担金の納入期日は,その年度の4月末日までとする」と規定されており,原則として支部を通じて納入していただいております。
 しかしながら全国107支部(含む大学支部)の内,4月末までに納入していただいた支部は,平成28年度10支部,29年度18支部,30年度が17支部でした。当然4月末までには,4カ月分の家賃・事務局員人件費等の事務費や事業費,会議費が掛かります。例えば,平成30年度の4月末日までの会費収入は1,737万円と予算額(会費収入)の18.9%と1/5以下でしたが,4月末までの支出合計は2,075万余円と大幅に会費収入を上回りました。全支部から会費が完納されるのは年末になるのは恒であり,9月以降になった支部は平成30年度で36支部と1/3以上です。不足分は前年度繰越金で賄うのが現状で,以前には繰越金でも賄えず,基金より一時借り入れたこともありました。
 そこで会費の早期納入を促すために,平成30年9月の第4回理事会において以下の通り会則施行細則の改正案が承認され,平成31年1月1日より施行されました。
 (抜粋)施行細則(義務)第4条2「所属支部を通じ,期日内に納入された会費に対しては,会費の5%を「期日内納入協力金」として支部に支給する。ただし,2年間(※平成32年末まで)は周知期間とし,従来通り過年度分に対しても支給する。※ :(平成32年末まで)は,新年号が決定しだい新年号に置き換えるものとする。」
 つまり令和3年度会費は,令和3年4月末までに所属支部を通じて納入していただければ,所属支部に対して期日内納入協力金(会費の5%)は支給されますが,それ以後の納入には支給されません。過年度分の会費(令和2年度分を含む)は,所属支部を通じて,来年12月末日までに納入していただければ,今まで支給してきた5%のいわゆる還付を所属支部にさせていただきます。過年度分の未納(平成以降)がある場合は,所属支部を通じて納入していただければ幸いです。
 全国107支部もありますと,支部会費年度が4月~翌年3月であったり,会費徴収の仕組みのため,4月末の会費納入が難しい支部もあるとは存じますが,このような現状をご留意いただきご協力いただきたいと存じます。
 私の所属する八南支部も会費年度が4月~翌年3月でしたので,総会を6月に開催し,総会時に会費徴収を行い,総会不参加の会員は総会後会費を送金してもらってから同窓会本部に会費納入を行っていましたので,昨年まではどうしても夏過ぎになっておりました。そこで支部会則を変更し,昨年12月末日で平成30年度を終了し,今年度から同窓会本部と会計年度を合わせ,会費納入を早める工夫をしております。
 昨年の評議員会,都道府県代表者会をはじめ,各地域支部連合会等で周知していただいたおかげで,各支部頑張っていただいており,既に本年度は4月末の時点で32支部,8月末の時点で90支部が会費納入していただいております。この紙面をお借りしまして,感謝申し上げます。
 令和3年まで,まだあと1年以上ございます。各支部それぞれご事情があるとは存じますが,ぜひご協力の程,宜しくお願い申し上げます。